インボイス制度化におけるタクシー代の取扱い


2023年10月からインボイス制度が開始されます。

インボイス制度化におけるタクシー代の取扱いについてですが、使用するタクシーが会社がインボイス登録事業者であれば何ら問題ございません。では、課税登録していないタクシー会社を使用した場合の仕入税額控除の取扱いはどうなるのでしょうか。

結論から申し上げますと、原則として仕入税額控除をすることはできません。しかし例外として下記2ついずれかの要件を満たせば仕入税額控除することが可能です。

①2年前の課税売上高が1億円以下(特例あり)の場合です。2023年10月から6年間、税込み1万円未満のタクシー代は消費税の控除をできることになっています。

②旅費規定に基づき従業員等へ精算であれば仕入税額控除とすることができます(これを「出張旅費等の特例」といいます)。ただし、従業員が法人クレジットカードでタクシー代を支払った場合は、会社と従業員の間で金銭の授受が行われず、会社の銀行口座から費用が引き落とされるため、出張旅費等特例の対象とはなりません。ご注意ください。